ヤミ金取り立てはヤミ金問題対応のプロにお任せ!

ヤミ金被害は一人で解決することは極めて困難です。ヤミ金問題対応を専門に掲げているプロ(弁護士・司法書士)に相談することで早期解決を図りましょう。

ヤミ金問題対応のプロに相談して解決!

自己破産後はヤミ金に注意

自己破産をした場合は、ヤミ金からの勧誘に注意しましょう。
自己破産とは、多重債務により破綻してしまった場合、最低限の生活必需品を除いた財産を換価し、全債権者に対してその債権額に応じて、公平に弁済することをいいます。
この財産には、不動産・自動車・現金・預貯金・他人への貸金・保険の解約返戻金・将来の退職金などが該当します。

破産手続き開始の申し立てを行い、「申立人は支払不能である」と認められると破産手続開始となります。

なぜ自己破産の後に注意しなればならないかというと、債務整理をしている人や色んな貸金業者から借りている多重債務者は、ヤミ金業者の間で「カモ」と呼ばれ、リスト化されてヤミ金業者の間では共有され勧誘を受けやすいのです。

自己破産のデメリット

自己破産をすると生活必需品以外の財産は差押えられることになるため、手元に現金が残ることはありません。
また、デメリットとしては、破産者の情報は官報に掲載されることになります。
官報とは、独立行政法人である国立印刷局が発行している「国の広報紙」です。
官報に掲載される情報は、氏名と住所、定型文と日付です。

この官報からヤミ金業者は、破産者の情報を入手し、その情報を元にダイレクトメールなどを送付して勧誘を行います。
官報に自己破産や個人再生をした事実が掲載されていると、その人物は暫くの間、正規金融業者から借り入れをしたり、ローンを組んだりすることが出来ないため、ヤミ金業者のターゲットとなるのです。

自己破産後にヤミ金を利用してしまったら…

前述の通り、自己破産をするとほとんどの財産は没収されます。
没収される財産には、当然現金も含まれますが、全ての現金が没収されるわけではなく、一般家庭の必要生活費の3ヶ月分(現金99万円)までは、自由財産として持つことが許可されています。

しかし、自己破産をする人の多くは手元に残る現金が少ないため、ヤミ金業者からの勧誘は喉から手が出るほど魅力ある申し出だと言えます。

自己破産後に生活費に困窮し、もしヤミ金に手を出してしまったら、ヤミ金問題に強い弁護士・司法書士などの法律の専門家に相談することをおすすめします。

ヤミ金問題が解決したら

ヤミ金問題が解決すると、ご自身への取立はもちろん、家族や勤め先への脅迫もなくなり、返済を行う必要もなくなります。
しかし、「なぜヤミ金から借り入れることになったのか?」その根本をご自分でしっかりと見つめなおすことが肝心です。
なぜならヤミ金問題は一度解決したとしても、また借りてしまうことで結果的に同じような問題を繰り返してしまう傾向にあるからです。

そのため、今後は完全にヤミ金と手を切るという強い意志と、生活の立て直しを図る必要があります。
解決後のアフターフォローもしっかりと行ってくれる事務所なら、その後の生活再建に対してもアドバイスを受けることが可能です。

場合によっては、自己破産や個人再生などの法的手続きができることもありますので、その辺りについてもプロに相談されることをおすすめします。