ヤミ金被害は一人で解決することは極めて困難です。ヤミ金問題対応を専門に掲げているプロ(弁護士・司法書士)に相談することで早期解決を図りましょう。
ヤミ金からの借り入れは、原則、利息分を含めて元本も返済する必要はありません。
ヤミ金と結んだ貸金契約は無効です。
ヤミ金は、暴利を得るという違法な目的でお金を貸し付けますが、これは不法原因給付(民法第708条)に該当します。
不法原因給付にあたる契約は、前述の通り、原則無効であるため、利息分はもちろん、元金であっても返済する必要はありません。
判例に従えば、ヤミ金の違法な金利で借りたお金は、返済する必要がなく、返済していたとしても取り戻すことが認められています。
また、ヤミ金の貸付は、法律が定める金利(出資法の上限金利、年率29.2%)を遥かに上回る、違法な金利での貸付です。
出資法違反は、5年以下の懲役または1000万円以下の罰金が課される重い犯罪です。
当然、ヤミ金業者は、それを承知で貸付を行っているため、業態を変えたり、事務所を隠して営業したりするなど実態を掴むのが難しくなっているのが現状です。
ヤミ金へ返済したお金は、基本的に取り戻すことが可能です。詳しくは、次のページで説明していきます。
ヤミ金対応に実績のある弁護士が対応しますので、迅速な解決が期待できます。
ヤミ金問題が解決すると、ご自身への取立はもちろん、家族や勤め先への脅迫もなくなり、返済を行う必要もなくなります。
しかし、「なぜヤミ金から借り入れることになったのか?」その根本をご自分でしっかりと見つめなおすことが肝心です。
なぜならヤミ金問題は一度解決したとしても、また借りてしまうことで結果的に同じような問題を繰り返してしまう傾向にあるからです。
そのため、今後は完全にヤミ金と手を切るという強い意志と、生活の立て直しを図る必要があります。
解決後のアフターフォローもしっかりと行ってくれる事務所なら、その後の生活再建に対してもアドバイスを受けることが可能です。
場合によっては、自己破産や個人再生などの法的手続きができることもありますので、その辺りについてもプロに相談されることをおすすめします。