ヤミ金取り立てはヤミ金問題対応のプロにお任せ!

ヤミ金被害は一人で解決することは極めて困難です。ヤミ金問題対応を専門に掲げているプロ(弁護士・司法書士)に相談することで早期解決を図りましょう。

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ヤミ金に関する法律

ヤミ金融対策法(貸金業規制法及び出資法の一部改正法)

平成15年1月20日にヤミ金対策法が成立しました。その主な内容は、次の通りです。「貸金業の登録審査の強化と、登録要件の厳格化等」、「無登録業者に対する規制強化」、「罰則の大幅な引上げ」、「広告・勧誘行為に関する規制の強化」「年109.5%を超える利息での貸付契約の無効化」

高金利で貸付を行う無登録業者に対し、罰則が大幅に引き上げられました。
 ■高金利違反 ⇒ 5年以下の懲役、1千万円(法人の場合3千万円)以下の罰金。
 ■無登録営業 ⇒ 5年以下の懲役、1千万円(法人の場合1億円)以下の罰金

正当な理由のない夜間の取立て、勤務先などへの電話や訪問、第三者への弁済要求など、違法な取立てに対しても罰則が引き上げられました。
 ■違法な取立て行為 ⇒ 2年以下の懲役、300万円以下の罰金

年109.5%を超える利息で貸付契約を行った場合は、その契約自体が無効になります。そのため、当該契約についての利息の返済は不要となります。

出資法(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締まりに関する法律)

金融業者は年20%超、金融業者以外は年109.5%(うるう年は109.8%とし、1日あたり0.3%)超の金利の契約を禁止しています。
ヤミ金業者は、貸金業登録をしていないため、金融業者以外に該当します。その金利は、年109.5%を大幅に上回るほどの暴利です。
出資法の上限金利を越える貸付を行った場合は、刑事罰の対象となります。その内容は、5年以下の懲役、若しくは1,000万円以下の罰金、又は併科されます。

公序良俗(民法第90条)

「公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は無効とする」
出資法の制限利息をはるかに超える貸付行為は、公序良俗に反する行為であるため、契約自体が無効となります。
つまり、金銭消費貸借契約自体が成立しないということになるため、元金を含め一切の利息も支払う義務はありません。

不当利得の返還義務(民法第703条・第704条)

「法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(受益者)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。」とされています。
ヤミ金のように出資法の制限利息を超える融資は、公序良俗に反する不法原因給付であるため違法です。
つまり、「不当利得」に該当するため、今までヤミ金に返済したお金を返還するように求めることが可能です。

不法原因給付(民法第708条)

「不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。」
「不法な原因」とは、公序良俗(民法第90条)に反してなされた給付のことを指します。
ヤミ金は、法外な高金利を取り、悪質な取立てを行うことから、契約自体が消費貸借契約に反する不法な原因であると言えます。

ヤミ金融という名称があるため、金融業者だと勘違いされる方もいらっしゃるかもしれませんが、彼らは債権者ではなく法を犯す犯罪者です。
そのため、ヤミ金との契約自体無効であり、元金・利息については一切支払う必要がありません。

ヤミ金問題が解決したら

ヤミ金問題が解決すると、ご自身への取立はもちろん、家族や勤め先への脅迫もなくなり、返済を行う必要もなくなります。
しかし、「なぜヤミ金から借り入れることになったのか?」その根本をご自分でしっかりと見つめなおすことが肝心です。
なぜならヤミ金問題は一度解決したとしても、また借りてしまうことで結果的に同じような問題を繰り返してしまう傾向にあるからです。

そのため、今後は完全にヤミ金と手を切るという強い意志と、生活の立て直しを図る必要があります。
解決後のアフターフォローもしっかりと行ってくれる事務所なら、その後の生活再建に対してもアドバイスを受けることが可能です。

場合によっては、自己破産や個人再生などの法的手続きができることもありますので、その辺りについてもプロに相談されることをおすすめします。