ヤミ金被害は一人で解決することは極めて困難です。ヤミ金問題対応を専門に掲げているプロ(弁護士・司法書士)に相談することで早期解決を図りましょう。
ヤミ金は、ダイレクトメール(DM)やチラシ広告などで勧誘を行ってきますが、いくつかのポイントを確認すればヤミ金かどうか見分けることが出来ます。
ヤミ金からの勧誘に対して、例えお金を借りるつもりはなくても、興味本位で申し込んだり、問い合わせたりすることのないようにして下さい。
ヤミ金に個人情報を渡せば、その後、名簿屋を通じてその情報が裏で出回ることになります。
一度、情報が流れてしまえば、同業者や詐欺業者などから勧誘の電子メールやDM、電話がひっきりなしに届くようになります。
絶対に情報を知らせることのないように注意して下さい。
そもそも、無登録業者が広告で勧誘することは禁止です。
貸金業法が改正され、無登録業者が広告や勧誘行為を行っただけで、100万円以下の罰金が課される罰則が追加されています。
「オープン記念特別金利」「先着50名様限定」などの謳い文句で、低利(1~10%)をアピールし勧誘しているような広告は要注意です。
正規の金融機関であっても、無担保・無保証での金利は15~18%です。つまり、銀行系の消費者金融でも、どんなに低利といっても1桁ということは絶対にありえないのです。
低すぎる金利は、客をおびき寄せるためのおとりだと考えて下さい。
「ブラック OK 」「超低金利」「他社で断られた方もOK」「無審査」などの表現を用いて広告しているような業者はヤミ金だと思って下さい。
日本貸金業協会の広告自主規制では、このような誇大広告とみなされる表示を行うことは出来ません。
このような表現を用いた場合、行政処分により、「当該貸金業者に対し、1年以内の期間を定めて、その業務の全部または一部の停止を命ずることができる。」とされています。
また、刑事処分として、「1年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はその併科」、貸付条件の広告違反は「100万円以下の罰金」 が課されることになります。
そもそも、広告に掲載しているような条件で貸付を行っていたら、利益が得られないため、すぐに潰れてしまいます。現実的に不可能な表示は怪しいと考えて下さい。
広告表示には、以下の表示が義務付けられています。表示がない広告・チラシには注意して下さい。
また、個人の登録(屋号・商号での登録)は、個人名の表記も義務付けられています。
これらの表記が、どれか一つでも記載されていない場合は、ヤミ金の可能性を疑って下さい。
「ライフ○○」「○○サポート」などのよくある一般的な屋号で営業を行っているのは、ヤミ金の特徴のひとつです。
屋号で営業している所は、会社登記をせずに個人で営業している場合が大半です。
会社名ではなく、屋号を使用している場合は、信頼性の点で問題があると言えます。
ヤミ金の広告の多くは、金利や条件などの箇所を、より目立つ派手な装飾を多用し作成されています。
どれだけ利用者を誘導出来るかを最優先で考えているので、目を引きやすい原色を多様したり、問合せをし易いように電話番号を大きく表示しているのが特徴です。
一般的に正規の金融業者であれば、利用者に安心感を与えるようなイメージで広告を作成します。極端に大きな字や派手な色使いをしている広告を見つけたら、それはヤミ金の広告だと考えるのが無難です。
ヤミ金業者がよく使う手口ですが、有名な会社によく似た名前を使いグループ会社を装います。
聞いた事ある会社名でこの会社なら安心だと思って申し込んでみるとまったく関係のないヤミ金だったなんて事も
貸金業者の商号を伏せられているあるいは偽物、掲載電話番号が携帯番号といった分かりやすいケースもあるので注意しておくとヤミ金業者にだまされにくくなるでしょう
ヤミ金対応に実績のある弁護士が対応しますので、迅速な解決が期待できます。
ヤミ金問題が解決すると、ご自身への取立はもちろん、家族や勤め先への脅迫もなくなり、返済を行う必要もなくなります。
しかし、「なぜヤミ金から借り入れることになったのか?」その根本をご自分でしっかりと見つめなおすことが肝心です。
なぜならヤミ金問題は一度解決したとしても、また借りてしまうことで結果的に同じような問題を繰り返してしまう傾向にあるからです。
そのため、今後は完全にヤミ金と手を切るという強い意志と、生活の立て直しを図る必要があります。
解決後のアフターフォローもしっかりと行ってくれる事務所なら、その後の生活再建に対してもアドバイスを受けることが可能です。
場合によっては、自己破産や個人再生などの法的手続きができることもありますので、その辺りについてもプロに相談されることをおすすめします。